渡辺浩二設計室 別館 

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超訳 建築関連法規


現在日本国内で効力をもつ法律や政令は、憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法をはじめとして、およそ7000件におよぶのだそうです。


今、手元にある法令集をひらいて、一般的な家づくりに関係しそうな法律を拾い出してみたら、


建築基準法
建築士法
建設業法
都市計画法
消防法
ガス事業法
水道法
下水道法
道路法
宅地造成等規制法
土地区画整理法
浄化槽法
文化財保護法
農地法
民法
住宅金融公庫法
住宅の品質確保の促進等に関する法律
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
エネルギーの使用の合理化に関する法律
都市の低炭素化の促進に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律


といった具合に多岐にわたり、結構な数でした(たぶんまだあると思います)。


「常勤」の建築基準法から、非常勤で数年に一度お世話になる可能性のある農地法や文化財保護法まで、その頻度と範囲と内容にはそれぞれに幅があるのですが、書き並べた全体を見渡すと、「個人の生活」と「町並み」の双方の拠点づくりともいえる家づくりの、これまでの改善と実践の歴史を見ているようでもあります。私がこの仕事に関わるようになった30数年前から振りかえっても、改正はもちろん、あらたに作られた法律も少なくありません。


家づくりにおける憲法の前文ともいえる、建築基準法(1950年制定)第一条を以下、引用します。


「第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」



柔軟な運用や合理化、関わる者の良識が常に試されているのは、おそらくどのような法令についてもあてはまることなのでしょうが、


・何のための基準(法令)で、
・誰のためのスキルなのか、


  


私たち、独占業務に就く者が、その度ごとに立ち戻る場所は、これらふたつの問いであるべきでしょう。
 
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超訳 建築関連法規2(実践編)


今回は、法令のより具体的な内容について整理してみました。内容については、家づくりにおいて、実践的に役立つ事柄に絞っています。以下、5つの項目に分けて説明します。


【1:家づくりに関連する法律の主要一覧】


家づくりは、


建築基準法
建築士法
建設業法
都市計画法
消防法・・・・・


など、複数の法律により下支えされています。


【2:どのような内容、構成なのか?】



内容をざっくりとひとことで言いきってしまえば、 「世の一般常識から逸脱しない」です。


たとえ、自分の敷地内だからといって、どんな建物(家)を建ててもよいとは認められませんが、不当に権利を制限されることもありません。住まうご本人とその周囲の人々の健康的な暮らしを守るために作られたこれらの法令(ルール)は、建築基準法に謳われています。


ルールには、大きく分けるとふたつの種類があって、


ひとつは、
「その家自身が、どのようにあるべきか」というルールで、


もうひとつは、
隣家や道路など、「その家が周囲と上手にお付き合いするために必要なマナー」に関するものです。



【3:「その家自身が、どのようにあるべきか」について】
【4:「その家が周囲と上手にお付き合いするために必要なマナー」について】



ルールのひとつ目は、具体的には、


・(台風や地震に抵抗するための)壁などをバランスよく一定以上設けてください
・昼間の部屋をあかるく保つため、境界線等から一定以上離れた位置に窓を設けてください
・窓は、その部屋の広さをあかるく保てるだけの大きさとしてください
・距離と大きさが取れない場合は、天窓などで代用しても構いません
・コンロなど火を使う場所の天井と壁の仕上げは、「燃えにくい」と認められた材料を用いてください



といった5点(少ないようですが、これだけ気に留めてくださればOKです)で、


ルールのふたつ目を具体的に記せば、



・敷地は、道路に接していなければなりません
・建物は、隣地や道路にはみ出して建ててはいけません(屋根や庇がはみ出すのも、ダメです)
・また、圧迫感を生じないよう、高さ(と、隣地や道路からの距離)を一定以下(以上)に保ってください
・防火、準防火地域などでは、火事の際、燃え移す、または燃え移されることを防ぐ措置が必要です
・工業専用地域内だけには、家を建てることができません
・その他、地域の条例などがあれば、その旨に併せてください(例:外壁の色の制限など)



といった6点で、上の5点と合わせて、これだけ揃えば基本設計の骨格が組めます。


【5:着工前のチェック(建築確認)と、工事完了時のチェック(完了検査)】


これらの法令には、


・着工前には、設計図書のチェックがおこなわれ、
・工事完了後には、建物のチェックがおこなわれます。



それぞれのチェックに合格しなければ、次のステップ(着工、または完成)に移ることはできません。


チェックは市役所などの行政庁または、民間の指定検査機関に依頼しておこなわれます。

 

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