2015.05.07 Thursday
シックハウス
ふた昔くらい前、完成間もないお宅を訪問すると、鼻がツーンとしたり場合によっては、少しだけ気分が悪くなることがありました。「ツーン」の原因は、主に仕上材に含まれている溶剤や接着剤の成分が揮発しておこるものだと言われていました。
その後、こうした家に住むことで頭痛や湿疹、めまいや呼吸器の疾患など、日常生活に支障をきたす方が次第に増えて、一連の症状は「シックハウス症候群」と呼ばれ、社会的な問題として1997(平成9)年ごろからニュースなどでもたびたび取り上げられました。
疲れを癒す場所の家で健康を害してしまうことは、家づくりに関わるものとしてはなんとしても避けなければなりません。今回は法令の整備など、その対策の現状を整理して、実際の設計と監理業務において気をつけるべきポイントについて書きます。
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シックハウス症候群の おもな原因とされるのは、揮発性有機化合物とよばれる化学物質です。厚生労働省は2000(平成12)年、これらのうちの13種について、室内濃度指針値(「シックハウス問題に関する検討会」中間報告書)を示しました。
下記がその内訳で、舌を噛みそうな名前が並びますが、これらはみな、住宅に使用される接着剤や塗料、防腐剤、防カビ剤、防蟻剤に含まれている(いた)ものです。
(1)ホルムアルデヒド
(2)トルエン
(3)キシレン
(4)パラジクロロベンゼン
(5)エチルベンゼン
(6)スチレン
(7)クロルピリホス
(8)フタル酸ジ-n-ブチル
(9)ラトラデカン
(10)フタル酸-2-エチルヘキシル
(11)ダイアジノン
(12)アセトアルデヒド
(13)フェノブカルプ
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厚労省の指針を受けた国交省は2003(平成15)年、建築基準法を改正しました。
その内容を要約すると、
・ホルムアルデヒド(厚労省指針の(1))の使用制限
・クロルピリホス ( 〃 (7))の居室への使用禁止
・室内換気の基準と換気設備設置の義務付け
が定められました。これらは「シックハウス法」とも呼ばれています。
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日本住宅性能表示基準には、特に仕様や等級は定められていませんが、建物の完成時に室内の化学物質濃度を測定して、その値を表示することができます。
測定の対象となるのは、建築基準法とは異なり、厚労省の濃度指針のなかの、
・ホルムアルデヒド
・トルエン
・キシレン
・エチルベンゼン
・スチレン
の最大5物質(※)です。
※ホルムアルデヒド以外は任意選択です。
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最後に実務上において、心がけていることを書きます。
法令改正以前から自然素材使用の割合が多く、機械換気システムも用いていたので、改正点について特に違和感もなく対応できた印象だったのですが、いろいろな事例を見た正直な感想として、条文の文言だけの判断では、本来の趣旨を外して十分な効果を得られなかったり思わぬ不具合が発生する可能性もあるなあと思っています。
私は以下の3つに気をつけています。
(1)十分な自然換気と室内通気ができるような窓位置と形状の工夫
(2)機械換気のショートサーキット防止
(3)通気確保と音漏れ対策の両立
(1)については、
風通しのよい家であることは、その住宅の室内環境と省エネルギー性、耐久性にも関わるきわめて基本的なことがらです。天気のよい日には窓をあけたくなる家にしましょう。これも換気を促すという意味では有効なシックハウス対策です。
(2)について、
給気口と排気口の位置が近すぎると、給気された空気がほぼそのまま排気されてしまい、本来の目的である、室内空気を入れ換えることができません。このことを平面計画の際に頭の隅に入れて、ところどころで位置の確認をしておくことが肝要です。
(3)について、
空気の流れる道が部屋を横断する場合、たとえばドアの下端をくりぬいて通気としたときに、そこから音が漏れます。最近は建物の気密性が高くなって他に音の逃げ場がないので、条件によってはこの音は予想以上に響きます。
次回は「音とニオイについて」です。